京都府薬剤師会からのお知らせ

今回の地震によりまして、被害等を被られた方々(薬局等)に

対しまして、心からお見舞い申し上げます。

(会員のみ適応です)

災 害 見 舞 基 準 要 綱

平成25 年11 月17 日制 定

平成26 年9 月21 日一部改正

(趣 旨)

第 1 条 この要綱は、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、土砂くずれその他の

異常な自然現象及びこれに伴う火災(以下「災害」という。)により被害を受け

た会員に対し、災害見舞金を支給することについて必要な事項を定めるものとす

る。

(対 象)

第 2 条 災害見舞金を支給する対象は、次の各号のとおりとする。

(1)薬局・店舗販売業の施設開設者、管理薬剤師及び製造販売業・卸売販売業

(法人)賛助会員の施設

(2)個人会員の家屋

(3)前1号及び2号が同時に被災した場合は、いずれか1カ所を対象とする。

2 対象地域は、第1条による被害状況が公表された市区町村とする。

(災害見舞金支給基準)

第 3 条 見舞金の支給基準は、次の各号のとおりとする。ただし、損害額は、返

金又は交換可能な商品の額を除いたものとする。

(1)水 害

ア 浸水1 メートル未満 1万円

イ 浸水1メートル以上3メートル未満 2万円

ウ 浸水3メートル以上 3万円

エ 半壊以上全壊(又は流失) 5万円

(2)前1号以外の災害

ア 損害額 100 万円以上 1,000 万円未満 1万円

イ 損害額 1,000 万円以上 3,000 万円未満 2万円

ウ 損害額 3,000 万円以上 3万円

エ 家屋半壊以上 5万円

(決定方法)

第 5 条 災害見舞金は、災害の発生に伴い、別紙「被害状況調査票」にて被害状

況の調査並びに判定を行い、災害見舞金支給基準によって支給する。

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(委 任)

第 6 条 この要綱に定めのない事項は、会長が理事会の議決を経て処理する。

(制定及び改廃)

第 7 条 この要綱の制定及び改廃は、理事会の議決により行う。

附 則

(実施期日)

1.この要綱は、平成25年12 月1日以降発生した災害から実施する。


 

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